国の支援制度で、障害のある方の日常生活及び社会参加を支援する障害者総合支援法という法律があります。
自立訓練は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つとなり、日常生活を営むうえで課題を抱えている精神や身体などに障害がある方を対象に、生活能力の維持・向上等のため一定期間サポートを行うものになります。
うつ病、不安症、双極性障害、統合失調症、発達障害(ADHD・ASD)、知的障害、難病などのある方を対象にしています。
障害者手帳をお持ちでない方でも、医師の診断・定期的な通院(自立支援医療)などがあれば自治体の判断により利用可能な場合があります。詳細は、お問い合わせください。
ご本人の前年度の所得・ご家族(配偶者)の所得に応じて利用料が変わります(1割負担)
月ごとの利用者負担には上限があります。
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
利用料金の詳細は、お近くの市区町村窓口までお問い合わせください。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担 上限 月額 |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市区町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)(注2) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます。(注3) |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/hutan1.html)